実用新案の出願書類は、特許と同じで良いのですか?
実用新案は、無審査制度を採用し実体審査を経ずに登録されるという点で、特許と大きく異なっているために、特許と同様の対策のみでは、必ずしも充分であるとはいえません。実用新案制度の特徴を理解した上で、出願書類を作成する必要があります。
訂正の機会を考慮したクレーム
実用新案では、クレーム(実用新案登録請求の範囲)の訂正は1回限りで、対比技術に応じたクレーム修正作業が制限されているために、「段階的に作成するクレームの概念の差を小さくして、上位概念と下位概念の間に作成する中位概念のクレームを充実させる」といった観点で、クレームを作成することが重要になります。
また、実用新案の進歩性には、特許のような高度性が求められておらず、先行技術との違いが僅かであっても、有効と認められる可能性があるために、「中位概念のクレームを充実させる」ということは、クレームの不要な限定(権利範囲を狭くし過ぎること)の防止にもなります。
出願変更を考慮した明細書
実用新案では、特許出願への変更(出願形式の変更)を認めており、出願変更によって「方法」や「材料」の保護が可能になります。ただし、実用新案から特許へと変更する際の追記は認められておりません。そのため、「事後的に特許出願に変更する場合を考慮して、実用新案の保護対象とは関係性の薄い内容も記載する」といった観点で、明細書を作成することが重要になります。
模倣品の排除のための権利
実用新案権も、模倣品を排除できなければ、何の意味もないことになります。
こうした観点においては、特許と同様といえます。
(1)強く広い権利 :代替技術も含めた権利で、設計変更での侵害回避が困難
(2)使える権利 :侵害の立証が容易で、模倣技術への権利行使がしやすい
(3)潰されない権利:無効化リスクを排除して、侵害者からの反論を許さない
九州国際特許事務所では、複数の弁理士がチーム体制で対応する仕組みを構築することで、真に価値ある実用新案権の取得を実現しています。
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