PCT出願って何ですか?
日本で取得した特許権の効力は日本国内でのみ有効で、海外では通用しませんので、海外においても技術内容(発明)を保護するためには、各国で特許権を取得する必要があります。「世界特許」といった権利は存在しません。
PCT出願(国際特許出願)とは、日本国特許庁に日本語で手続を行うことで、全てのPCT加盟国の出願日を確保することができる出願のことです。
今回のコラムでは、「PCT出願」について、お伝えします。
外国で特許を取得する場合
直接出願ルート
直接出願ルートとは、権利化を希望する国の特許庁(例えば、アメリカ特許庁)に対して、その国の言語(例えば、英語)で特許出願を行う方法です。
PCT出願ルート
PCT出願ルートとは、日本国特許庁に対して、日本語で手続を方法です。PCT出願を行うことで、PCT加盟国で特許出願をしたものとみなされます。
PCT出願で出願日を確保できます
先願主義(早い者勝ちのルール)を考えると、少しでも早く出願手続を行うことが重要となりますが、保護を求める国の全てに対して、それぞれの言語で手続を行うことは出願人にとって大きな負担となります。
また、ビジネスの進み具合に応じて権利化手続を進めるかどうかを決めるとしても、出願日だけを確保しておきたいと考えるニーズもあります。
こうした場合にPCT出願を活用することで、日本語による出願で、PCT加盟国の出願日を確保することが可能になります。
権利を取得する手続が別途必要です
PCT出願を行っただけでは、特許を取得することができません。特許を取得するためには、PCT出願とは別に、具体的に対象国を特定した上で、特許取得を希望する国に対して、個別の手続(移行手続)が必要となります。
移行手続は、PCT出願の出願日(優先権を伴う場合には優先日)から、30ヶ月以内に行う必要があります。権利化を希望する複数国に対して同じタイミングで移行手続を行うことも、国ごとに異なるタイミングで移行手続を行うこともできます。
国内出願(日本出願)を行った後にPCT出願を行う場合には、国内出願から12ヶ月以内にPCT出願を行うことで、PCT出願は国内出願の出願日に出願を行ったものとみなされます。そのため、保護を求める国についても、国内出願の出願日に出願を行ったものとみなされます。移行手続は、国内出願から30ヶ月以内に行う必要があります。
国内出願(日本出願)を行うことなくPCT出願を行う場合には、PCT出願の出願日(国際出願日)を基準として移行期間が計算されますので、PCT出願から30ヶ月以内に移行手続を行うことになります。
PCT出願のメリット
(1)各国での手続の先延ばし
権利化を希望する国は原則として30ヶ月以内に決定すれば良く、それまでは、全てのPCT加盟国で特許を取得する権利を保持することができます。従って、製品の売れ行き等の市場動向を把握した上で権利化を希望する国を決定することができ、無駄な投資を低減することができます。
(2)特許性についての情報を入手
PCT出願を行うと、日本国特許庁が特許性についてのレポート(新規性や進歩性の有無についてのレポート)を作成しますので、レポートに基づいて特許性の有無をある程度判断することができます。従って、特許性の有無を把握した上で権利化を希望する国を決定することができます。
(3)緊急出願に対応
日本語での手続が可能であるために、翻訳作業が不要であり、緊急出願に対応ができます。
PCT出願の注意点
(1)費用負担
権利化を希望する国が少ない場合(一般的には3ヶ国以下の場合)には、直接出願の場合よりも費用が増加することがあります。
(2)PCT加盟国以外は権利化ができない
PCT(特許協力条約)に加盟していない国(例えば、台湾、アルゼンチンなど)では、PCTルートでの権利化はできません。
PCT出願を利用した場合であっても、移行手続後は、各国での対応となります。
九州国際特許事務所では、PCT出願を充分に活用できるように、各国代理人との連携の充実を図っており、日本企業がビジネスを展開する大半の国での適切な対応を実現しています。
どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせください