特許
実用新案のメリットって何?
実用新案を上手に活用することで、ビジネスを成功に導くことができるかもしれません。そのためには、実用新案のメリットをしっかりと理解しておくことが大切になります。
早期権利化の実現
実用新案は、3~4ヶ月で権利化されます。権利化後は、技術評価書の提示が必要になりますが、侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求ができるため、圧倒的なスピード感をもって、権利行使を行うことができます。
権利行使に必要となる技術評価書の入手に数ヶ月を要するものの、出願と同時に技術評価請求を行うことも可能であるため、侵害品の売り逃げ的な販売にも充分に対応することができます。
特許権と同等の権利
有効な実用新案権であることが条件になりますが、特許権と同様に、差止請求権や損害賠償請求権が認められており、実用新案権と特許権とで、権利行使の効力の差はありません。
つまり、侵害者に対しては、
特許権侵害と同様に差止請求を求めることができ、
特許権侵害と同様に損害賠償請求を求めることができる、ことを意味します。
特許と共通のメリット
有効な実用新案権は、特許と同等の権利であることから、特許と共通のメリットが期待できます。
(1)市場における競争優位
(2)実用新案ライセンス
(3)実用新案表示
様々なメリットが期待できる実用新案ですが、出願書類のでき次第で、得られるメリットが大きく異なってきます。九州国際特許事務所では、複数の弁理士がチーム体制で対応する仕組みを構築することで、真に価値ある実用新案権の取得を実現しています。
どんな些細なことでも、お気軽にお問い合わせください
お電話でのお問い合わせTel.092-717-2270
メールでのお問い合わせお問い合わせフォーム