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特許権の価値を高めるのは、どんな書類を作成すれば良い?

特許権は取得することが目的ではなく、ビジネスを成功に導くための手段だと考えると、特許権を取得できたとしても、模倣品を排除できなければ、何の意味もないことになります。

強く広い権利

特許権が認められた発明(特許発明)の一部を変更して、特許発明と同じ様な効果を奏するのであれば、簡単に権利侵害を回避されてしまいます。そのため、代替技術も含めた権利で、設計変更による侵害の回避が困難であることが重要です。
そして、クレーム(特許請求の範囲)の記載内容で、特許権の範囲が決まるために、
(1)非本質的な要素を排除し、必要不可欠な要素のみでクレームを構成する
(2)発明の効果とのバランスを考慮し、必須要素の表現を最上位概念化する
といった観点で、クレームを作成することが求められます。

もっとも、明細書作成段階では、排除すべき模倣技術との対比ができないため、
模倣技術が判明した時点で、適切なクレームの修正作業を可能とする
といった観点が、実務的には求められます。

使える権利

特許権を取得できたからといって、何もせずに模倣品が排除できるわけではなく、特許権自身が、「模倣品が模倣品であることの説明」を行う必要があります。そのため、特許権を侵害していることの立証が容易で、模倣技術への権利行使がしやすいことが重要になります。
そして、特許権侵害の成立には、模倣技術を特定した上で、クレームの構成要素を充足していることの立証が必要となるために、
(1)ターゲットとする相手を特定し、ターゲットに応じたクレームを作成する
(2)侵害発見性が高いため、可能な限り「物クレーム(物発明)」を作成する
(3)間接侵害を持ち出すまでもなく、直接侵害を問えるクレームを作成する
といった観点で、クレームを作成することが求められます。

潰されない権利

特許権が成立した場合であっても、無効理由を有する場合には、無効審判によって無効にされます。また、無効理由を有している場合には、権利行使が認められません。そのため、無効化リスクを徹底的に排除して、侵害者からの反論を許さないことが重要になります。
そのために、出願時点においては、
(1)段階的にクレームを作成し、無効の主張に応じた柔軟対応を可能にする
(2)クレーム解釈について不要な争点が生じないように、明細書でサポートする
といった観点で、クレームや明細書を作成することが求められます。




価値のある特許権であるためには、【1】強く広い権利、【2】使える権利、【3】潰されない権利、であることが求められます。しかし、こうした特許権を作成するのは簡単では無く、難しい判断を迫られることも多々あります。
九州国際特許事務所では、複数の弁理士がチーム体制で対応する仕組みを構築することで、真に価値のある特許権の取得を実現しています。

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